「高齢になった親に代わって、子供が不動産を管理することは
できるのでしょうか?」
賃貸物件の管理や修繕、契約手続きだけでなく、将来的には売却が必要になることもあります。
親が元気なうちは問題がなくても、認知症などによって判断能力が低下すると、不動産の売却や契約などを本人だけで行うことが難しくなる場合があります。
そのため、親が元気なうちから将来に備えておくことが大切です。
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「高齢になった親に代わって、子供が不動産を管理することは
できるのでしょうか?」
賃貸物件の管理や修繕、契約手続きだけでなく、将来的には売却が必要になることもあります。
親が元気なうちは問題がなくても、認知症などによって判断能力が低下すると、不動産の売却や契約などを本人だけで行うことが難しくなる場合があります。
そのため、親が元気なうちから将来に備えておくことが大切です。
親名義の不動産は、原則として親自身が管理・処分します。
子供だからという理由だけで、親に代わって自由に売却したり、賃貸借契約を締結したりできるわけではありません。
「いずれ子供に任せればいい」と考えていても、親の判断能力が低下してからでは、希望していた方法を選べなくなることがあります。
そこで検討されるのが、委任、家族信託、成年後見制度などです。
親に十分な判断能力がある場合には、一定の管理業務を子供などに委任する方法があります。
たとえば、賃貸物件の管理や各種手続きなどについて、親から子供へ権限を与えることが考えられます。
ただし、委任する内容や手続きの種類によって対応できる範囲が異なります。
また、将来、親の判断能力が低下した場合まで見据えるのであれば、別の仕組みも検討する必要があります。
家族信託は、親が元気なうちに、自分の財産の管理・処分を信頼できる家族などに託しておく仕組みです。
たとえば親が所有する不動産について、子供を受託者として適切な内容の信託契約を結んでおけば、契約で定めた範囲で子供が管理や処分を行えるようにすることができます。
将来、親本人の判断能力が低下した場合にも備えられることから、**「親の不動産を将来どう管理するか」**を考える際の選択肢の一つです。
ただし、家族信託は契約内容によってできることが異なるため、司法書士などの専門家と相談しながら設計することが重要です。
何も対策をしないまま親の判断能力が低下した場合には、成年後見制度を利用することがあります。
成年後見人等が本人に代わって財産を管理しますが、制度の目的はあくまで本人の利益を守ることです。
そのため、不動産を自由に処分できる制度ではありません。特に本人の居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
「必要になったら子供が売ればいい」と考えていても、簡単には進められない可能性がある点には注意が必要です。
親の不動産について将来、
管理する・貸す・売る・残す
のどれを考えているのかによって、適した方法は変わります。
不動産だけでなく、家族構成や相続、親の生活資金なども含めて考える必要があります。
「まだ元気だから大丈夫」という段階だからこそ、選択できる方法があります。
多摩エステートでは、不動産の売却だけを前提とせず、司法書士などの専門家と連携しながら、不動産をどのように管理・整理していくかというご相談にも対応しています。
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